最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 本件は,期日間整理手続における証拠開示の対象範囲が問題となった事例である。
事実経過は,本決定が1で判示するとおりであるが,概略は次のようなものである。被告人は,通貨偽造行使の事実で起訴された。第1回公判が開かれ,被告人は,偽札であるとの認識の点を争い,事件は期日間整理手...
《解 説》
1 法令の定め
略称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律を以下「法」といい,平成9年法律第85号を以下「平成9年改正法」,同法による改正前の法を以下「平成7年法」,平成12年法律第105号を以下「平成12年改正法」,同法による改正前の法を「平成9年法」,平成13年法律第66号に...
《解 説》
1 本件は,遺留分減殺請求訴訟の原告である申立人ら(原審の相手方,許可抗告の抗告人)が,その被告である甲野一郎の取引金融機関たる相手方(原審の抗告人,許可抗告の相手方)に対し,一郎と相手方平田支店との平成5年からの取引の履歴が記載された取引明細表の提出命令を求める事案である。一...
《解 説》
1 本件は,死刑判決が言い渡された殺人,死体損壊・遺棄被告事件について,訴訟係属の有無が争われ,最高裁において訴訟終了宣言がなされた事案である。本件申立人を被告人とする同被告事件については,平成13年6月28日に言い渡された第一審の無期懲役の判決(求刑は死刑)に対し,検察官及び...
《解 説》
Xの夫Aは,某日午後7時34分ころ,窃盗の現行犯として逮捕されて交番に連行され,同日午後8時29分ころ,覚せい剤取締法違反により重ねて現行犯逮捕された。Aは同日午後8時45分ころ,Yの設置する警察署に引致され,弁解録取を受けた後,翌日午前1時過ぎまで取調べを受けた。その後,Aの...
《解 説》
Y県においては,財政的危機を理由に平成11年3月,同11年度の知事等及び職員の給与及び調整手当を3.5%,期末,勤勉手当を8%,1年間減額するとの内容の給与抑制条例を制定公布した。Y県は,12年3月にも同12年度の給与等を11年度と同様に減額するとの内容の条例を制定公布し,さら...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成15年法律第61号による改正前のもの。情報公開法)に基づいてY(国土交通大臣)にその保有する行政文書の開示を請求したが,Yから不開示情報が記録されているとして同文書の全部を不開示とする旨の決定(本件不開示決...
《解 説》
1 本件は,被告である熊谷市の職員団体である原告が,被告に対し,旧熊谷市,旧大里町及び旧妻沼町が合併(廃置分合)して被告となった後に被告の公平委員が公平委員会において,地公法52条3項ただし書きの「管理職員等」に当たらない元旧熊谷市所属の職員を,「管理職員等」に当たるとした公平...
《解 説》
1 本件は,Xが,AからYに対する売買代金債権を譲り受けたとして,Yに対し,同代金の支払を求めた甲事件と,Aに対する債権を有するZが,AとXがした同売買代金債権譲渡契約が詐害行為にあたるとして,Xに対し,その取消し及びXからYに対する取消しの通知を求めた事案である。
2 本件...
《解 説》
1 本件は,芸能人Aの配偶者であったXが,雑誌社のY1,その編集人であったY2に対し,Y1が発行している週刊誌において,Xの名誉を毀損する内容の記事,及び同様の記載の見出しを受けた当該週刊誌の広告がそれぞれ掲載されたことにより,Xの名誉が毀損されたとして,不法行為に基づく損害賠...
《解 説》
1 本件は,Xが,職場の定期健康診断における血液検査の際,採血を実施したA臨床検査技師の過失によって右肘正中神経及び右前腕内側皮神経を損傷され,RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)又はカウザルギーを発症し,右腕,右手等に障害が生じたと主張して,A技師の使用者である財団法人Y...
《解 説》
1 本件は,未成年被後見人Bの後見人であるA(実祖母)が,Bとの養子縁組の家裁許可(民法794条・後見人と未成年被後見人の養子縁組に家裁の許可を必要とする)を求めた事案である。すなわち,Bの実母(Aの長女)が,その親権者を自己と定めて実父と協議離婚してBを養育していたところ,児...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Xは,N航空の株主であったものであるが,N航空が,平成14年10月,同17年法律第87号による改正前の商法(以下「改正前商法」という。)364条に定める株式移転を行う方法によって,A航空を設立したことにより,A航空の株主になったものである。...
《解 説》
1 本件は,小型貨物自動車(本件車両)を運転して高速道路である関越自動車道を走行中に関越トンネル入口の壁面(本件トンネル壁面)に衝突(本件事故)して脳挫砕により死亡(即死)したAの相続人であるXら(Aの妻及び子2名)が,Aが損害保険会社であるYと締結していたAを被保険者とする事...
《解 説》
1 本件は,被告人が,店舗型性風俗特殊営業を営むことが禁止されている神奈川県条例で定められた施設(病院)の敷地の周囲200メートルの区域内である川崎市内のビルの3階に営業所を設け,平成18年6月2日及び同年7月28日,前後2回にわたり,同営業所内に設置した個室において,不特定多...