最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 暴力団対策法2条6号の「暴力団員」の判断基準
2 法人の役員が暴力団員であったことを理由とする当該法人に対する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分が適法とされた事例
(青森地裁平19.2.23判決)
住民訴訟で勝訴した原告らが弁護士に支払うべき報酬につき、地方公共団体に対して900万円の支払が命じられた事例(京都地裁平19.3.28判決)
大学の附属医療センターの誘致に関して市と大学との間で締結された協定に基づき市長が大学に対して補助金を支出することに市長の裁量権の範囲の逸脱又は濫用がないとされた事例(千葉地裁平18.8.4判決)
整理解届が無効、違法とされ、 地位確認請求、 賃金・賞与支払請求のみならず慰謝料請求も認容された事例(東京地裁平18.11.29判決)
単身赴任者が就労日前日に自家用車で帰省先住居から赴任先住居に向かう途中で交通事故により死亡したことが、労働者災害補償保険法7条1項2号の通勤災害にあたるとされた事例(岐阜地裁平17.4.21判決)
1 仮名預金について実質的な出捐者を預金者と認めた事例
2 法人税ほ脱の目的ないしほ脱した金銭の確保を動機としてされた預金契約について、 原資である簿外勘定との具体的関係が明らかでないなどの事情の下では、公序良俗に反するとはいえないとされた事例
(東京地裁平18.6.7判決)
ホテルを経営する会社に勤務し、 ホテルの機械室、ボイラー室等において設備係の従業員として業務に従事していた者が悪性胸膜中皮腫によって死亡した場合、会社側に安全配慮義務違反が認められないとされた事例(札幌地裁平19.3.2判決)
1 勤務弁護士について、依頼者との間の委任契約の成立が認められた事例
2 勤務弁護士について、独立して当該事件について訴訟活動を行わなくなった後であっても、相代理人の訴訟活動を監視等すべき義務を負うとされた事例
3 弁護士の義務違反は認められるが、損害との因果関係が認められないとして、請求が棄却された事例
(大阪地裁平18.12.8判決)
1 アセチレンガス切断機を用いた作業に起因する火災について、作業員に重過失があったとして、類焼家屋の所有者ないし居住者からの不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事例
2 家財道具の焼失による損害額の算定につき、民事訴訟法248条が適用された事例
(東京地裁平18.11.17判決)
団体の不正経理問題等及びその代表者の発言等に関する雑誌記事につき、その内容とともに掲載された写真、小見出しの内容等を考慮すれば、両名に対する名誉毀損に当たるものであり、これが真実であり又は真実と信じるに足りる相当の理由があったとも認められないとして、不怯行為の成立を認めた事例(東京地裁平18.11.7判決)
1 大学助教授が元教え子である非常勤講師に対して、大学講師職のあっせんと引換えに行った性交渉及び交際要求等が、非常勤講師の性的自由ないし人格権を侵害するものであり不法行為を構成するとされた事案
2 元教え子である非常勤講師に対するセクシュアル・ハラスメント問題で虚偽の告発を雑誌に掲載され、名誉を毀損されたとして元大学助教授が提起した慰謝料等請求事件において、その掲載内容は主要な部分において真実であるとされた事案
(東京地裁平18.5.12判決)
区分所有建物の区分所有者である賃貸人は、その賃借人とともに、他の居住者に迷惑をかけないよう専有部分を使用する義務を負っているとして、自己の専有部分の賃借人の違法な使用状況(騒音振動等の発生)を放置したために他の専有部分の賃借人に損害が発生したときは、その不作為が不法行為となるとされた事例(東京地裁平17.12.14判決)
肺がんの疑いで入通院していた患者が、肝がんを発症し食道静脈瘤破裂により死亡した場合において、病院側に転医勧告義務違反による債務不履行責任が認められた事例(横浜地裁平17. 9.14判決)
1 生理活性タンパク質の製造法に関する特許発明に関して、優先権主張日前から当該特許発明に係る方法と同一の方法を使用して生理活性タンパク質を精製し、厚生大臣に対して当該生理活性タンパク質から製造した治験薬を用いて臨床試験を行う旨の治験計画届書を提出するなどしていたYについて、先使用に基づく通常実施権の成立が認められた事例
2 生理活性タンパク質の製造法に関する発明が進歩性を欠き、当該発明に係る特許は特許法29条2項に違反してされたものであって特許無効審判により無効にされるべきものであるとして、特許権者が、同法104条の3第1項の規定により、特許権を行使することができないとされた事例
(東京地裁平18. 3. 22判決)
宗教法人の代表役員等の地位にあることの確認を求める訴えにおいて、その地位にかかる懲戒処分は、当該処分が全く事実上の根拠に基づかない場合、当該処分の手続が著しく正義に反する場合、処分内容が社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱したと認められる場合にのみ無効と判断すべきであり、当該訴えにおいてこれらの無効事由は認められないとされた事例(東京地裁平18.10.12判決)