最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 本件の事案は,フィリピン国籍を有する母と日本国籍を有する父との間に出生し,日本で育った各原告が,出生後に父から認知を受けたことを理由にして国籍取得届を提出したところ,国籍法3条1項の要件を備えていないとして,日本国籍の取得が認められなかったため,父母の婚姻と嫡出子であること...
《解 説》
1 本件は,全国各地で提訴されている通称「トンネルじん肺訴訟」といわれるもののうちの東京訴訟の第1審判決であり,全国に先駆けて判決されたものである。具体的な事案は,被告国が発注したものも含むトンネル建設工事に従事してきた者(本件じん肺患者)がトンネル建設工事における粉じん作業に...
《解 説》
1 本件は,第1種運転免許(普通自動車免許及び大型自動二輪車免許)を受けていた原告が,交差点安全進行義務違反(道路交通法36条4項の規定の違反となるような行為)により自転車運転者を負傷させる交通事故を起こしたところ,被告から,同事故が専ら原告の不注意によって発生したものであり違...
《解 説》
1 相手方(大阪市)は,都市公園法2条の2及び同法2条の3に基づき靱公園を都市公園として設置し,これを管理する者であるが,大阪市長は,同公園内にブルーシート製テント等を設置等して,これらを起居の場所とし,日常生活を営んでいる申立人らに対し,それぞれ都市公園法27条1項に基づき,...
《解 説》
1 本件は,株式会社泰幸が,本件土地に本件リサイクルセンターを設置して建設廃材の中間処理業を営むこととして,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)14条6項に基づいて,堺市長に対して行った産業廃棄物の処分業の許可申請について,本件土地の近隣に居住し,又...
《解 説》
1 相手方(大阪市)は,都市公園法2条の2及び同法2条の3に基づき大阪城公園を都市公園として設置し,これを管理する者であるが,大阪市長は,同公園内にブルーシート製テントを設置して,これを起居の場所としている申立人らに対し,それぞれ,予定される不利益処分を都市公園法27条1項に基...
《解 説》
1 本件は,産業廃棄物の中間処理施設を設置した産廃業者によって,堺市長に対して産業廃棄物処分業の許可申請がされた(なお,同処理施設において取り扱われる産業廃棄物の種類や処理能力に照らし,施設の設置について都道府県知事の許可を要する産業廃棄物処理施設には当たらないとされている。)...
《解 説》
1 本件は,Yの職員であるXらにおいて,YのX1に対する降任処分及び減給処分並びにX2に対する減給処分について,Yの行った本件各処分は処分事由が不存在ないし懲戒権の濫用であり無効であるとして,本件各処分の無効確認,減給された賃金控除分の支払のほか,X1は処分前の課長の地位にある...
《解 説》
Xは,Aに対し,Xの所有する自動車(本件自動車)をリースしていたところ,Aは本件自動車の占有を失った。本件自動車は,B名義に所有権移転登録がされた後,道路運送車両法16条1項(平成14年法律第89号による改正前のもの。)による抹消登録がされていたところ,中古自動車販売業者である...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,原告(会社)が,弁護士である被告に対し,Aが被告を訴訟代理人として提起したところの,原告の平成16年8月2日開催の株主総会(以下「1総会」という)決議等の取消しの訴え(以下「1事件」という),同じく原告の平成16年12月17日開催の株主総会(以下「2総...
《解 説》
1 本件は,被告の株主であった原告が,被告に対し,①被告の平成16年1月8日開催の臨時株主総会における第三者割当増資による新株発行の決議(以下「本件新株発行決議」という。)を取り消す旨及び②本件新株発行決議に係る新株発行(以下「本件新株発行」という。)を無効とする旨求めて提訴し...
《解 説》
本件は,司法書士であるXが,司法書士賠償責任契約を締結していたY保険会社に対し,保険金の支払を求めた事案であるが,そのいきさつ及び主要な争点は次のとおりである。
税理士Aは,顧客Bから相続税申告の相談を受け,Bに対し遺産である不動産の相続登記申請手続等(相続人の調査・確定と相...
《解 説》
1 本件は,簡易生命保険(養老保険)契約の保険契約者にして被保険者兼保険金受取人である被相続人の相続財産である被控訴人が,控訴人である日本郵政公社に対し,保険金の支払いを請求した事案である。
2 保険金受取人と保険契約者が異なる場合において,保険金受取人が死亡したときには,保...
《解 説》
1 X(英国に本店を有する法人)は,我が国において登録している特許権(本件特許権)につき,第10年分の特許料納付期間の追納期間の経過後,第10年分の追納手続及び第11年分から第13年分の追納手続を行ったところ,Y(特許庁長官)は前記各納付書についていずれも手続却下処分を行った。...
《解 説》
1 本件は,被告人が友人らと共謀の上ガソリンスタンド店員を欺いてガソリンを詐取(判示第4の1)し,その代金支払を免れるために同店員に暴行を加えて反抗を抑圧し傷害を負わせた強盗致傷(判示第4の2)事件について,判示第4の2の成立罪名及び判示第4の1及び2の罪数関係が争点となった事...