最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 本件は,AB夫婦の子であるXが,父Aが死亡し,さらに,Aの相続に係る民法915条1項の熟慮期間が経過した後でAの遺産の分割が未了の間に,Aの相続人でもあるBが死亡したことから,A及びBの各遺産の分割審判を申し立て,これが併合された事件であり,講学上の広義の再転相続といわれて...
《解 説》
1 建設大臣は,昭和32年3月30日,伊東市東松原町から伊東市広野2丁目まで,延長1320m,幅員11mの伊東国際観光温泉文化都市建設計画道路2・3・2号伊東大仁線(以下「伊東大仁線」という。)を定める旨の都市計画を決定した(以下「原計画決定」という。)。Yは,平成9年3月25...
《解 説》
1 特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ,その後,当該特許について特許出願の願書に添付された明細書を訂正すべき旨の審決が確定し,特許請求の範囲が減縮された場合には,原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更された...
《解 説》
1 本件は,宗教法人Yの代表役員として登記されていたXが,Yに対し,(1)Yの檀信徒総会(本件檀信徒総会)における(ア)Xを責任役員及び代表役員から解任する旨の決議(以下「本件檀信徒総会解任決議」という。)及び(イ)Aを責任役員及び代表役員に選任する旨の決議(以下「本件檀信徒総...
《解 説》
1 本件は,埼玉医科大学総合医療センターの耳鼻咽喉科の医師が,悪性腫瘍摘出手術後の抗がん剤治療を実施するに当たり,文献を誤読し,週一度投与すべき抗がん剤を連日投与する誤った投与計画を立て,7日間にわたり連日投与したため,当時16歳の女性患者を抗がん剤の過剰投与による副作用により...
《解 説》
1 本件は,非上場会社の相模イケダの一人株主である被告人Aが,会社の債務等の担保として,債権者(三光産業)に全株式を譲渡担保に供したが,その後,議決権等の株主共益権については自己に留保されているとして,債権者に断りなく臨時株主総会を開催して取締役等の解任,選任を行った旨の議事録...
《解 説》
1 本件は,住宅街での隣人による騒音について,傷害罪の成否が争われた事件である。事案の概要は決定に要約されているとおりであり,被告人は,自宅から隣家の被害者らに向けて,ラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を,約1年半の間にわたり,連日早朝から深夜・未明まで鳴らし続けるなどして...
《解 説》
1 本件は,被告人会社3社を含む石油元売業者又はその代理人である石油関係会社12社が,被告人4名を含む各社の従業者らを通じ,防衛庁調達実施本部(以下「調本」という。)の実施する石油製品の指名競争入札に参加するに際し,長年の慣行に従って,前年度の油種ごとの受注実績を勘案して受注予...
《解 説》
1 被告人は,激しく対立していた男とのけんかに備える目的で,自己が使用する自動車のダッシュボード内にはさみの片刃を加工した本件刃物を入れていたところ,その車を運転中に出会った上記男を挑発したことから同人の運転する四輪駆動車に意図的に追突され,車は転覆した。身の危険を感じた被告人...
《解 説》
1 本件は,被告人が,覚せい剤等の密売を業としたという麻薬特例法5条違反の罪(以下「本罪」という。)の事案であり,問題とされた論点は,本件における公訴事実が,4回の覚せい剤譲渡行為が特定されているほかは,「多数回にわたり,氏名不詳の多数人に対し,有償で譲り渡した」などの概括的な...
《解 説》
1 本決定で職権判示の対象となった事件は,被告人が,伊藤萬株式会社(平成3年1月1日にイトマン株式会社に商号変更。以下「イトマン」という。)及びその子会社の取締役らと共謀の上,両社をして,被告人が実質的に経営する会社から高額な利益を上乗せした価格で多数の絵画を購入させて,イトマ...
《解 説》
1 本件は,被告人が,廃棄物処理業者や暴力団員らと共謀の上,廃棄物処理行政について厳正な職務を行っていた市の職員をら致(営利略取・逮捕・監禁)して,群馬県内の山中まで連行し,同所で,ロープで首を絞め付け,拳銃で撃って殺害した上,死体を断崖から投げ捨てて遺棄したという事案である。...
《解 説》
1 船橋市西図書館に司書として勤務していた職員は,権利能力なき社団であるX1やこれに賛同する者等及びその著書に対する否定的評価と反感から,その独断で,同図書館の蔵書のうちXらの執筆又は編集に係る書籍を含む合計107冊を,所在が不明になったり,汚損,破損が著しく補修が不可能となっ...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Xら28名(以下「Xら組合員」という)は,タクシー業等を営むY1タクシーに雇用されている運転手であり,X労働組合に所属している。Y2協同組合は,中小企業等協同組合法に基づき設立された,Y1タクシー等タクシー業を営む会社を組合員とする協同組合...
《解 説》
1 本件は,建設業者である原告が,施主である被告に対し,自宅(連続する西棟・東棟からなり,西棟が1・2階鉄筋コンクリート造・3階鉄骨造,東棟が地下1階鉄筋コンクリート造・1階木造である。)の新築工事に関する請負契約に基づき,本工事残代金及び追加変更工事代金を請求した事案である。...
《解 説》
1 本件は,Yが伐採・販売した竹材(本件丸竹)を土壁の下地として用いて自宅を建築したXらが,自宅に竹材の害虫として著明なチビタケナガシンクイムシ(本件害虫)が大量に発生して食害を被ったとして,Yに対して,主位的に製造物責任法に基づいて,予備的に債務不履行責任(信義則上の安全配慮...
《解 説》
1 被告人は,窃盗のA事実で勾留の上起訴され,引き続き窃盗のB事実で勾留・起訴され,その後,新たに逮捕・勾留されることなく不法在留の公訴事実で起訴された。
裁判所は,不法在留罪につき懲役刑及び罰金刑を選択し,3罪の併合罪処理をして「被告人を懲役3年及び罰金30万円に処する。未...