判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.1186


  • 眺望を巡る法的紛争に係る裁判上の争点の検討

    伊藤茂昭    棚村友博    中山泉   

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:4
  • 民法709条の現代語化と権利侵害論に関する覚書

    大塚直   

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:16
  • 量刑判断過程の総論的検討【第3回】

    遠藤邦彦   

    引用形式で表示 総ページ数:27 開始ページ位置:22
  • 法的調査と立論,法的判断

    瀬木比呂志   

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:49
  • 国際私法の現代化に関する要綱案について

    野村美明   

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:60
  • 立替金償還制度をめぐって民事法律扶助の受給資格と利用者の負担

    太田勝造    大石哲夫   

    大石哲夫(コメント/太田勝造)

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:75
  • 破産法に係る不動産鑑定評価上の留意事項《第1回》

  • 山本和彦編『民事訴訟の過去・現在・未来--あるべき理論と実務を求めて』

    須藤典明   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:93
  • 《解  説》
     1 本件は,A(81才)が,平成2年3月30日,Y1銀行から10億円を借り受け,カードローン契約を締結し,信用保証会社はY1銀行との間でAの債務につき連帯保証したところ,Aは平成3年8月4日死亡し,妻X1,子X2,X3がAの債務を相続し,平成13年11月6日,信用保証会社はY1...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:97
  • 《解  説》
     1 本件事案の概要は以下のとおりである。
     X会社は,昭和36年12月以降,鹿児島・種子島間の航路(種子島区間)などにおいて一般旅客定期航路事業を営み,同区間が海上運送法2条10号所定の指定区間とされ,旅客及び自動車の輸送が同区間に係る同事業の許可基準(同法4条6項参照,本件サ...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:110
  • 《解  説》
     1 本件事案の概要は次のとおりである。Xは,T市立甲中学校の教諭であるが,同校の校長であったY1,Y2から,平成13年9月5日から同15年10月27日までの間,それぞれ違法な職務命令を受け,職員会議,学年会,三者面談,保護者会,校内研修会,校務分掌部会,委員会,登下校指導につい...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:122
  • 《解  説》
     1 本訴事件は,甲土地(土地の呼称は本判決中の記載に従う。)の所有者たる本訴被告・反訴原告(以下「被告」)が,隣接する乙土地との境界を跨ぐようにコンクリートを敷設したり排水管等を設置したりして,乙土地の一部を通行及び下水道の設置利用等のために使用していることにつき,競売による売...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:134
  • 福岡地小倉支平17.1.20判決

    《解  説》
     1 本件は,自転車競技法に基づいて日本自転車振興会に登録された競輪選手である原告らが,門司競輪場及び小倉競輪場において競輪事業を行ってきた被告に対し,被告が,正当な理由なく,また,事業継続のための努力をすることなく門司競輪場での競輪事業を廃止したため,各原告らは,廃止から2年間...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:148
  • 《解  説》
     1 Yは,大手コンビニエンスストアのフランチャイズ本部であり,Xらは,その加盟店である。
     Xらは,Yとの間で,フランチャイズ契約を締結し,Yに対し,Yから提供される店舗経営に関するサービス等について,一定の方式により算定される売上利益に対して一定の割合を乗じて算定されるチャー...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:158
  • 《解  説》
     1 東京都知事であるYは,雑誌の取材,東京都議会の席上等において「“文明がもたらしたもっとも悪しき有害なものはババァ”なんだそうだ。“女性が生殖能力を失っても生きてるってのは,無駄で罪です”って。」等の発言(本件各発言)をした。東京都内及び隣接する県内に在住する女性であるXらは...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:175
  • 東京地平16.12.17判決

    《解  説》
     1 Aは,Y1が管理する一般県道の蓋付側溝部分を歩行していた。同県道はその先に橋が設置されているが,橋の幅員は狭くなっていて,Aが歩行していた側溝部分は河川に飛び出す形になっており,先端部分には蓋がなかった。また橋の手前付近の道路にはY2の駐車スペースがあり,同スペース部分と河...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:184
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     本件の事案の概要は以下のとおりである。
     患者(昭和11年生,男性)は,以前心臓カテーテル検査(CAG)を受け,冠動脈疾患三枝病変,陳旧性心筋梗塞であると診断され,右冠動脈及び左回旋枝に対して経皮経管的冠動脈形成術(PTCA)が実施され,成功して狭窄は改善され...

    引用形式で表示 総ページ数:32 開始ページ位置:191
  • 《解  説》
     1 X1は,平成7年8月5日,Yの開設するA病院で診察を受けたところ,妊娠しており分娩予定日は平成8年3月23日と診断されたので,その後A病院に通院して定期検診・診療を受けていたが,同年3月24日,陣痛が発来したので,同病院に入院し,同日,X2を出産したが,X2に重度の脳性麻痺...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:223
  • 静岡地沼津支平15.3.12判決

    《解  説》
     1 訴外A(昭和8年生)は,工作機械の製造会社の代表取締役を務めていたものであるが,一過性脈虚血発作を起こし,頸部頚動脈に狭窄がある旨診断されたため,平成7年5月16日,Y1の経営する病院において,Y2医師の執刀により頚動脈内膜剥離手術(以下「本件手術」という。)を受けたところ...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:229
  • 横浜地平13.12.26判決

    《解  説》
     1 訴外A女(昭和9年生)は,(1)平成7年12月28日,Yの経営する「藤沢市民病院」(以下「B病院」という。)で診察を受けたところ,子宮筋腫と診断されたが,子宮全摘出手術を見送り,経過観察することにした。
     Aは,(2)平成8年4月9日と,(3)同年9月11日,B病院で診察を...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:238
  • 福岡高平16.11.30判決

    《解  説》
     1 本件は,被相続人Z1(妻,平成15年4月死亡)及び同Z2(夫,平成15年6月死亡)の相続財産に関し,Z1の兄X1とその子X2(Z1の姪)が,Z2の推定相続人(兄弟姉妹や甥姪)であるYらに対し,X2に対する遺贈又は贈与を理由に,Z2名義の不動産の所有権確認及び所有権移転登記手...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     第1 事案の概要
     本件の債務者Yはジャスダックに上場する制御機器メーカーであり,債権者XはY株式約3%を保有する投資ファンドであるが,本件は,XがYに対し,いわゆる平時導入・有事発動型の敵対的買収防衛策としての新株予約権の発行(いわゆるポイズン・ピル)について,(1)商法が定...

    引用形式で表示 総ページ数:30 開始ページ位置:254
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     本件は,合計26本のミュージカル脚本(うち作成時期の早い14本をA作品といい,これ以降に作成された12本をB作品という。B作品のうち8本は初演脚本であり,その余の4本のうち2本は再演版であり,その余の2本は初演前原稿である。)の著作物の著作者が誰かが争われた事...

    引用形式で表示 総ページ数:28 開始ページ位置:284
  • 《解  説》
     1 事案の概要等
     本件は,JR西日本東海道本線塚本駅近くにおいて発生した,線路脇に入り込んでいた少年と新快速電車の接触人身事故(以下「第1次事故」という。)が本件に先立って発生し,事故現場において救急隊員らにより少年の救助活動が行われている状況にあったにもかかわらず,後続の特...

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:312
  • 《解  説》
     1 本件は,幼い兄妹(6歳の男児と4歳の女児)及びその母親と同居していた男が,男児に対して約2か月間にわたりせい惨な虐待を加えた末,ビニール袋に入らせて密封状態において窒息死させ,さらにその約20日後,女児に対して顔面,腹部を殴打する等の虐待を加えて失血死させ,それぞれ死体を山...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:332
  • 《解  説》
     1 被告人は,内縁の夫の連れ子である3歳の幼児を足蹴りして死亡させたとの傷害致死の事実で起訴されたが,被告人は被害者に対する足蹴りの事実を終始否定し,弁護人は,事故死等の可能性を指摘していた。唯一の目撃者として被害者の兄である幼児(犯行時5歳1か月,証人尋問当時6歳4か月)の尋...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:342