最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 事案の概要
患者Aは,自覚症状はなかったが,心電図異常を指摘されたため,Yが設置する被告病院を受診し,精密検査を受けた結果,冠動脈に狭窄病変があることが判明した。そこでAは,平成12年2月,被告病院において,左前下行枝中間部に対する経皮的冠動脈形成術(PTCA)を受けたが...
《解 説》
1 本件事案の概要
本件は,平成10年10月23日に経営破綻し,特別公的管理を受けた長期信用銀行である株式会社日本長期信用銀行(現商号株式会社新生銀行)が,歴代頭取を含む主要役員9名に対して,グループノンバンクに対する支援により損害を被ったと主張して,取締役の善管注意義務違反...
《解 説》
1 協議離婚した元夫Xと元妻Yの間には未成年の子Aがいる。離婚届にはAの親権者をYと定める旨の記載がされていたので,戸籍にはAの親権者がYと定められた旨の記載がされた。
Xは,離婚については問題としなかったが,Aの親権者をYと定める協議をしたことはなく,その旨の届出をする意思...
《解 説》
1 Y1会社は,その発行する週刊誌に,平成13年1月から3月にかけて,3回にわたり,昭和36年に発掘調査された聖嶽遺跡から発掘された石器に関する疑惑を記載した記事を掲載した。Y2は同週刊誌の編集長であり,Y3は同週刊誌の取材記者である。
同記事掲載後,同発掘調査の責任者であっ...
《解 説》
1 事案の概要
東京地判平15.12.19判タ本号247頁と事案は同じである。甲曲の著作権者である原告が,甲曲の編曲権を侵害する乙曲を管理している公益社団法人である被告に対し,編曲権侵害又は債務不履行を理由として,2300万円余の損害賠償を請求する事案である。
本件の争点は...
《解 説》
1 事案の概要
作曲家X1(小林亜星)は,歌曲「どこまでも行こう」を作詞作曲し(以下,その楽曲を「甲曲」という。),その歌詞及び楽曲の著作権を音楽出版社X2に信託譲渡し,X2はこれを社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に信託譲渡して管理を委託した。なお,著作者人格権は,...
《解 説》
1 本件各事件は,京都市(以下「市」という。)の住民が,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号。平成12年京都市条例第41号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,本件条例所定の実施機関である市公営企業管理者交通局長(①事件)又は市長(②事件...
《解 説》
本件は,生命保険の自殺免責条項の解釈が問題となった事案である。
1 事実関係の概要は,次のとおりである。
X1はAが防水建築請負を主たる目的として設立した会社であり,Aは設立時からX1の代表取締役であった。X1は,平成2年度以降,毎年度の売上高が4億円前後であったが,未処理...
《解 説》
1 本件起訴状記載の詐欺の訴因の要旨は,「被告人は,不正に入手した他人名義Aのクレジットカードを使用し,加盟店であるガソリンスタンドの従業員に対し,A本人に成り済まし,同カードの正当な利用権限がなく,かつ,同カード会員規約に従いカードの利用代金を支払う意思及び能力がないのにこれ...
《解 説》
1 被告人は,普通乗用自動車の無免許運転及び速度超過の違反事実により検挙されたが,検察官は被告人には前科がないものと誤認し,罰金9万8000円の科刑意見を付して略式命令を請求し,簡易裁判所は科刑意見どおりの略式命令を発した。
ところが,略式命令発付直後,被告人に累犯前科を含め...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである(なお,丙事件の不当利得返還等請求事件は,サブリースの論点には直接関わらないので,説明を省略する)。
本件は,いわゆるサブリース契約において賃貸人と賃借人との間で賃料増額を巡って争われた事案である。すなわち,Xを賃貸人,Yを賃借人とする建物...