最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
一 事案の概要
本件は、株式会社A(以下「A」という。)が製造販売している「******CR」等と称するイオン式の家庭用空気清浄機(以下「本件空気清浄機」という。)の販売を行うため、平成一〇年一月から同年一〇月までの間に配布した店頭配布用パンフレット及び同年一月三〇日付け毎日新...
《解 説》
一 事案の概要
本判決は、新聞等で「銀行税訴訟」などとして大きく取り上げられた事件の判決である。本件の事実関係の概略は以下のとおりである。
被告東京都は、平成一二年二月七日、記者会見で「東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」(東京都条例第一四五...
《解 説》
一 本件は、愛知県の住民ら一〇名が、愛知県芸術文化センターの建設工事に関して赤字補填のための代金水増しがあったなどと主張して、建設業者らに対し、愛知県に代位して損害の賠償を求めた住民訴訟である。
二 愛知県芸術文化センターの建設工事については、本件の原告のうち四名を含む住民ら...
《解 説》
一 原告は、山形刑務所に服役していた際、同刑務所内の工場において、同僚受刑者Aと二人一組で、木材加工機(本件機械)を使用して木材の裁断加工をする刑務作業に従事していた。原告がAと作業に従事していたところ、Aが本件機械の調整を行わずに木材の裁断を始めたため、裁断中の木材が飛び出し...
《解 説》
一 本件事案の概要は、銀行業を営む法人であるXが、スイスのH社がオーストラリア国法人であるQ社を買収するため、オランダ国法人であるR社を通じて、オーストラリア国法人であるC社に対し、資金を融資するに当たり、R社がC社から受け取る貸付金利息に対して、オーストラリア国の源泉税一〇パ...
《解 説》
一 本件は、大阪地判平11・10・28本誌一〇二四号一九五頁の控訴審判決である。
事案の概要は、次のようなものである。控訴人らは、大阪府(以下、「府」という。)に居住する住民及び法人である。府は、被控訴人日本下水道事業団(以下、「被控訴人事業団」という。)に対し、下水道施設の...
《解 説》
一 工業炉の煉瓦工事等の作業に従事していたA(死亡当時四二歳)は、作業中に脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血(本件疾病)を発症して死亡した。そこで、Aの妻であるX(原告・控訴人)は、業務上の事由による死亡であるとして、Y(被告・被控訴人)に対し、遺族補償給付及び葬祭料の支給を求めた...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
Y銀行四谷支店において、X1は法人格なき団体Aの代表者として普通預金口座を、X2は同じく団体Bの代表者として貯蓄預金口座をそれぞれ開設して、これらの通帳と印鑑を団体Bの事務所内に保管していたが、平成一一年三月五日(金曜日)夜から同月七...
《解 説》
一 本件は、平成一一年当時、ラグビーの伝統校であるH高校ラグビー部に所属していたXら五名が、同校を設置する学校法人Y1及び当時の教頭兼ラグビー部部長であったY2を被告として、Yらが、平成八年に発生した同校ラグビー部員間の暴行事件に関して、同一一年九月二九日に、東京都高等学校体育...
《解 説》
一 Aは、明治生まれの男性で資産家であったが、自分が死亡した場合の相続税の支払について懸念しており、かねてから取引関係のあったY1銀行の担当者Uの勧めにより、相続税対策として、Y1銀行から資金を借り入れて本件不動産を購入することとした。そして、Aは、Y2信託銀行の仲介により、Y...
《解 説》
一 Xは、平成五年ころから頻尿、排尿困難、残尿感などの自覚症状があったため、同年八月、Y病院の泌尿器外来を受診し、前立腺肥大症である旨診断され、手術を受けることに同意した。なお、手術の方法は、内視鏡の先端に剥離子を装着し、尿道を通して肥大腺種を外腺から剥離して切除するという経尿...
《解 説》
一 本件は、昭和二二年に婚姻したX(台湾・中華民国籍)とY(中華民国籍に帰化した日本人)の間において、昭和五三年一〇月三日に協議離婚が成立したとしてその旨の届出が受理された際、XからYに対し、本件土地と既に滅失していた本件土地上の建物につき、財産分与を原因とする所有権移転登記が...
《解 説》
一 本件基本事件は、補助参加申出人がアメリカ合衆国の連邦地方裁判所においてシャーマン法(独占禁止法)違反により有罪の評決を受け、一億三四〇〇万ドルの罰金を支払うとともに、巨額の弁護士費用を支出することを余儀なくされたことについて、補助参加申出人の株主である原告らが、補助参加申出...
《解 説》
一 本件は、原告がその所有する建物を目的として保険会社である被告との間で火災保険契約を締結したところ、右建物が火災により全焼したことから、被告に対し、右保険契約に基づき保険金の請求をしたのに対し、被告が、本件火災は原告又はその関係者が関与しており、本件火災について原告に故意又は...
《解 説》
一 本件は、大学医学部の解剖学担当の元教授であるXが、後任の教授であるYは、Xの執筆した解剖実習の基本書である「解剖実習の手引き」(本件書籍)の内容を模倣した「解剖学実習」製本テキスト等(被告文書)を発行して学生に頒布して、本件書籍に関してXが有する著作権及び著作者人格権を侵害...
《解 説》
一 本件は、現職の東京都議会議員が、平成一三年六月二四日実施の東京都議会選挙に際して、選挙運動者三名と共謀の上、前後四四回にわたり、選挙運動者二八名に対し、被告人を当選させるための電話による投票依頼の選挙運動をしたことの報酬として、現金合計七七万二五〇〇円を供与したとして起訴さ...
《解 説》
一 本件は、ドメインの取得等に関して、不正競争防止法(平成一三年法律第八一号による改正後のもの。以下「法」という。)二条一項一二号所定の不正競争行為に該当するか否かについて判断した事例であり、その概要は以下のとおりである。
Xは、パソコン周辺機器の開発、輸入、販売等を目的とす...