最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
一 本件事案の事実関係は、本判決の前提となる事実として摘示されているとおりであるが、要するに、全国各地を巡業していた演歌歌手のAは、その巡業の一環として、平成一〇年一一月六日、埼玉県八潮市内の居酒屋にキャンペーンのために立ち寄ったが、同店に居合わせたY1から同市内等を縄張りとす...
《解 説》
一 平成一二年六月二五日施行の衆議院議員総選挙につき選挙無効を求める多数の事件が係属し、いずれも第三小法廷により同一三年一二月一八日に上告棄却の判決が言い渡されたが、①事件はそのうち東京都第二区における小選挙区選挙についての、②事件は東京都選挙区についての比例代表選挙の無効を求...
《解 説》
一 大阪市内において料亭等を経営していたAは、金融機関からの借入れ等によって株式取引等を行っていたが、巨額の負債を負って破産するに至った。本件は、Aの破産管財人である原告が、Aの借入先の一つであった長期信用銀行である被告に対し、Aが被告に対して行った担保供与約束及び同供与につき...
《解 説》
本件は、土地の売買契約がいわゆる数量指示売買に当たるかどうかが争われた事案である。
原告らは、不動産仲介業者を介して、被告から、愛知県岡崎市の市街化区域内に所在する本件土地(地目畑、公簿面積一七七平方メートル、更地)を買い受けた。原告らと被告は、本件土地を住宅用の敷地として売...
《解 説》
一 本件は、家畜改良増殖法に規定される家畜人工授精師免許を有する原告が、被告兵庫県の開設する家畜人工授精所に県有黒毛和種(但馬牛)の人工授精用精液の購入申込みをしたのに対し、原告が兵庫県内の畜産農家ではないことを理由として被告がその売渡しを拒絶したため、原告が被告に対し、同法二...
《解 説》
一 建物について抵当権を有していた訴外銀行が、物上代位権の行使として、同建物の賃料債権を差し押えたころ、同建物に同順位の抵当権を有するY(銀行)が、物上代位権の行使として、右債権差押手続に配当要求した。そこで、執行裁判所は、Yを配当を受けるべき債権者として認め、配当要求に係る債...
《解 説》
第一 事案の概要
一 本件は、A1及びA2のBに対する仮執行宣言付判決に基づき預金債権の差押え及び転付命令が発せられ、同判決に対する控訴の提起に伴い担保を立てさせて強制執行の停止並びに上記差押え及び転付命令の取消しの裁判がされた後、担保提供者であるBが破産宣告を受けたところ、そ...
《解 説》
一 本件は、東京都の管理する都道敷に自動販売機がはみ出して設置されていたことから、東京都の住民らが、地方自治法二四二条の二第一項三号に基づき、都知事に対して、不当利得返還請求権(主位的請求)、不法行為に基づく損害賠償請求権(予備的請求)の行使をしないことの違法確認を求めるととも...
《解 説》
本件は、ゴルフ場の預託金の返還請求事件である。控訴人(原告)は、平成元年六月、被控訴人(被告)が米国ハワイ州マウイ島に開場予定の本件ゴルフ場に入会する旨の会員契約を締結し、平成二年九月二一日までに被控訴人に預託金五〇〇万円を支払った。その後、被控訴人は、控訴人に、当初の会員契約...
《解 説》
一 Xは、資本の額三〇四億七七九〇万円、従業員三四三三名、平成一三年三月期の営業利益は二一九三億円余の消費者金融業界最大手の会社であり、Yは、投資顧問契約を締結した顧客(会員)に対して「ダウレポート」という情報紙を配付している投資顧問業者である。
Yは、平成一二年一一月一八日...
《解 説》
一 Xは、平成四年四月から平成七年三月まで、○○中学校に在学していたが、その在学中に、同級生であったY1から、金員を脅し取られたり暴行を受けたりする等のいじめを受けたとして、Y1とその父母Y2、Y3に対し、不法行為に基づき、三六〇万円の損害賠償を請求した。
これに対し、Yらは...
《解 説》
一 事案の概要
原告らは、北海道南西沖地震の当日または翌日に建物を火災で焼失した者等であるが、保険会社である被告らに対し、火災保険契約に基づき、火災保険金を請求し、また、仮に、原告らの被った損害が火災保険契約における地震免責条項に該当するものであるために同請求が認められないと...
《解 説》
一 1 原告は、店舗内装材並びに商品陳列用什器、器具及び備品の製造販売等を業務とする株式会社であり、被告らは、いずれもインテリア器具、ディスプレイ器具の開発、販売、リース、あるいは、商品陳列什器の貸渡し(リース・レンタル)等を業務とする株式会社である。
2 原告は、設立時から...
《解 説》
一 本件は、三筆の土地をYら一八名と共有するXが、Yらに対し、隣接地である自己所有地五筆との境界確定を求めた事案である。訴訟では、Xの主張と異なる境界線を主張してXの請求を争ったY1以外のYらは、具体的な主張をしなかった。
本件では、境界に関するXとY1の主張を明らかにする作...
《解 説》
一 本件は、名古屋市に本店を置く抗告人Xが、㈱現代建設から、同社の相手方Yに対する請負代金債権一四八八万円余りの譲渡を受けた上、Yを被告として東京地裁に右譲受債権を請求する本案訴訟を提起したところ、Yが本案訴訟を管轄する裁判所はYの本店所在地を管轄とする名古屋地裁であると主張し...
《解 説》
一 Xは、弁済期ごとに二〇に債権分割され、抵当証券が発行されている抵当権のうち弁済期が平成六年から平成二一年までの各年一月二〇日である一六の抵当証券(券面金額各二五〇〇万円)を所持していたところ、京都地方裁判所に対し、平成七年六月一五日、そのうち法定文書により既に弁済期を経過し...
《解 説》
一 控訴人は、心身障害者であり、住所地の存する東京都葛飾区から同区の心身障害者福祉手当条例に基づき心身障害者福祉手当の支給を受けているものであるが、手当の支給は、通常、金融機関への振込みによって行われるものである。被控訴人は、控訴人に対する債務名義をもとに控訴人の預金債権に対す...
《解 説》
本件は、いわゆる脱税請負人グループに属する被告人が、同グループの者や納税義務者らと共謀で行った所得税法違反及び法人税法違反並びに自己の所得税を免れた所得税法違反、滞納法人税額の減額を依頼してきた者に対する詐欺及び偽造に係る納税証明書を行使した有印公文書偽造・同行使の各事案である...
《解 説》
一 Y大学は、江沢民・中国国家主席が国賓として来日する際に学内でその講演会を開催することを計画して学生の参加を募り、参加を申し込む学生に対し、参加者名簿に氏名、学籍番号、住所及び電話番号を記載させた。Y大学は、本件講演会の警備に当たる警視庁の要請により、講演会の開催前に本件名簿...
《解 説》
一 本件は、原告(名古屋市民オンブズマン)が被告(中部経済産業局長)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき、行政文書の公開請求をしたところ、被告が同文書の一部を非開示とする旨の処分(以下「本件処分」という。)を行ったことに対し、原...