最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
一 本件は、平成三年五月一四日、滋賀県甲賀郡信楽町の信楽高原鐵道線(以下「SKR線」という。)の単線の線路上において、西日本旅客鉄道株式会社線(以下「JR線」という。)から直通乗入れしていた被告JR西日本の臨時の下り快速列車と被告SKRの上り列車が正面衝突し、乗客・乗員合わせて...
《解 説》
一 亡A女は、平成元年九月、五人の相続人(実子三人及び養子二人)のうちの三男C及び四男X1に本件不動産(軽井沢の土地建物)の持分各二分の一を相続させる旨の公正証書遺言をしたが、本件不動産については、同年一二月、Aから甲株式会社(Aの長男Bが代表者)に売買を原因とする所有権移転登...
《解 説》
一 本件の事案を単純化して紹介すると、次のとおりである。昭和二五年一一月二三日に施行された建築基準法四三条一項本文は、建築物の敷地は同法所定の道路に二メートル以上接しなければならないとのいわゆる接道要件の規制を定めている。ただし、同法三条は、同法施行の際に現に存在する建築物の敷...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、相続人の一部の者である原告らが、被相続人から生前贈与等を受けた被告らに対し、遺留分減殺請求権に基づいて、生前贈与等に係る不動産の所有権持分の移転登記を求めたのに対し、被告らが右不動産の時効取得を主張して争った事案である。
XらとY1はいずれも被相続人...
《解 説》
一 事案の概要
1 Xは、「生理活性物質測定法」との名称の発明(本件特許方法、本件発明ともいう。)の特許権(本件特許権)を有する者である。本件発明は、酵素タンパク質の一種であるカリクレインの生成阻害能の測定法に関する発明である。
2 Yは、家兎にワクシニアウィルス(痘瘡に対...
《解 説》
一 本件は、いわゆる住友銀行青葉台支店事件である。住友銀行の支店長であった被告人は、その地位を利用し、自己及びいわゆる仕手筋の利益を図るため、支店の顧客らに対し、ノンバンク等から借入れをした上、その借入金をもって、仕手筋に対し仕手株等を八割ないし一〇割という高い掛目(時価に対す...
《解 説》
一 本件は、原告が、固定資産課税台帳に登録された原告所有地の平成九年度の価格につき、右価格は、本件土地が都市計画街路の予定地に定められ、かつ、建築基準法四二条一項五号に基づく道路位置の指定を受けているため、本件土地上に建物を建築することができないにもかかわらず、この点につき、十...
《解 説》
一 事案の概要
原告の従業員Aは、運転士から車両技術係に職名を変更され、年末手当や夏期手当を減額され、定期昇給においても減俸されたので、これらについて、被告に対し、不当労働行為の救済申立てをした。Aは、右事件について証人として被告の審問期日に数回にわたって出頭し、その都度原告...
《解 説》
一 本件の事案の概要は次のとおりである。
Xは、本件土地を所有しており、Aに対しこれを賃貸していた。Aは、本件土地上に本件建物を建築所有して本件土地を占有していた。Yは、本件建物を競落して所有権を取得した。Yは、法定期間内に借地借家法二〇条に基づく借地権設定者の承諾に代わる裁...
《解 説》
一 Xは、建物(共同住宅)の家主であり、Y1は賃借人、Y2はその連帯保証人である。
Xは、平成元年一〇月Y1との間で二年間の約定で本件建物居室を賃貸し、以後更新されてきたが、平成一〇年二月契約を解除した。解除事由は、本件居室内に空き缶・空きビン等ゴミを放置しているというもので...
《解 説》
一 本件は、リース会社Xが、その所有する冷凍食品プラント等をAにリースしていたところ、右物件がAからBへ、Bからリース会社Yへ売買され、Yにおいて、C、後にDに対してリースしているとして、Y及びDに対し本件物件の引渡を求めるとともに、Yに対し所有権侵害による賃料相当損害金の賠償...
《解 説》
本件の事実関係の概要は、損害保険業務を目的とする保険会社である控訴人(原告)が甲との間で甲所有の自動車を被保険車両として自家用自動車総合保険契約を締結していたところ、甲運転の右自動車と被控訴人(被告)運転の自動車とが衝突する交通事故が発生した。これにより甲所有自動車が損壊し、甲...
《解 説》
一 本件は、XがYに対し、脇下用汗吸収パッドの実用新案権の侵害を理由として損害賠償を求めた事案であるが、訴訟係属中、その登録請求の範囲の記載の訂正をめぐって、以下のような特殊な経緯があった。
すなわち、本件実用新案権の登録手続において、当初の明細書の「実用新案登録請求の範囲」...
《解 説》
一 Xはゲーム製作会社であり、パソコン用シミュレーションゲーム「三國志Ⅲ」を製作し、そのプログラム(本件著作物)に関する著作者人格権及び著作財産権を有する。
Yは出版社であり、平成五年二月二五日以降、「三國志Ⅲ非公式ガイドブック」と題する書籍(Y書籍)を発売していた。このガイ...
《解 説》
一 本件は、美術工芸品の販売等を業とする会社(株式会社甲)の元従業員(丙山太郎)が、退職する直前に、株式会社甲が保有・管理している本件顧客名簿(以下「本件顧客情報」という。)を、不正に持ち出して、これを同業の会社である株式会社乙に売却したと主張して、株式会社甲が株式会社乙・丙山...
《解 説》
一 本件は、公園で野宿をする生活を送っていた被告人が、草野球を観戦していた際、誰もいないバックネット裏に置かれていたビデオカメラ等を見つけて盗んだという置き引きの事案であり、被告人は、平成二年、同七年、同八年に窃盗罪ないしはこれを含む罪により三回六月以上の懲役刑に処せられ、いず...