最も長い歴史をもつ判例実務誌
競売手続開始決定をした不動産につき更に競売の申立があった場合及び第一の競売申立が取下となった場合第二の競売申立についての登記の要否 第二の競売申立が第一の競売申立の取下げられたことにより開始決定を受けた効力を生ずる時期
1 利息制限法の制限を超過する利息を以てする相殺の合意の効力 2 知事の許可を条件とする農地の売買に基く所有権移転登記請求の許否
被用者が代理権限を有しない使用者の事業の執行についてなした不法行為につき、使用者は第三者に損害賠償をなす義務があるか。
建物の所有を目的とする土地賃貸借において、賃借人が地上建物に抵当権を設定しその登記を経た場合には、その抵当権実行による競落人のため、予じめ右土地賃借権の譲渡を約したと認むべきものである。
捜査官は起訴後被告人を取り調べることができるか 起訴後に作成された被告人の検察事務官ないし検査官に対する供述調書の証拠能力
密入国者であって所定の外国人登録の申請をせず、したがって原票にその登録を受けていない者が、他人の登録証明書を自己のそれとして所持行使し外国人登録法第11条第1項に規定する確認の申請をした場合における同法第18条第1項第2号の虚偽申請罪成否
外国に帰還した証人の採用決定を取消し、その者の検察官に対する供述調書を証拠とすることと日米安全保障条約3条に基く行政協定17条9項の(c)及び(d)
増額請求された賃料(地代)の額が相当であるかどうかが判決によって確定されるまで、賃借人が一応従前の約定賃料額を弁済(供託)した場合は、著るしく信義に反し賃貸借の存続を困難ならしめる特別の事情のない限り、賃料債務不履行を理由として賃貸借契約を解除することはできない。
1 職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査の手続(人事院規則13-1)第62項に定める再審と行政事件訴訟特例法第2条にいう訴願 2 民事訴訟法第255条の適用が否定された事例 3 国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7によって禁止される政治的行為に該当するとされた事例 人事院規則14-7第5項第4号にいう「特定の内閣を支持し又はこれに反対すること」の意味 同項第5号にいう「政治の方向に影響を与える意図」の意味 4 前記人事院規則13-1第62項の再審事由として定める「事案の審査の際提出されなかった新たな且つ重大な証拠が発見されたとき」及び「判定に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏があったとき」の意味