判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.957


  • 「電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立ての方式等に関する規則」の解説

    林道晴   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:4
  • 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第397条第1項の申立ての方式に関する細則

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:16
  • 独占禁止法違反行為にもとづく損害賠償請求における損害論の到達点

    村上政博   

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:17
  • 投資勧誘と不法行為(五)(その二)

    清水俊彦   

    通貸取引と説明義務

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:28
  • <人身賠償・補償研究61>医薬品の添付文書、医療慣行と医師の注意義務

    山口斉昭    伊藤文夫   

    最三小判平8・1・23を契機とした「医療水準」の規定要素に開する一考察

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:42
  • <銀行実務と民事裁判388>背信的悪意者からの転得者と民法l77条の第三者

    大西武士   

    最三小判平8・10・29(判タ947号185頁)

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:55
  • <民法判例レビュ-59>〔契約〕今期の主な裁判例

    任意代理権の消減事由について(東京地判平8・11・27を参考にして)

    岡孝   

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:61
  • <民法判例レビュ-59>〔担保〕今期の主な裁判例

    土地と地上建物に共同抵当権が設定された後に建て替えられた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権が設定された場合において右建物抵当権の被担保債権に優先する租税債権がある場合の法定地上権の成否(最一小判平9・6・5)

    荒木新五   

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:68
  • <民法判例レビュ-59>〔不動産〕今期の主な裁判例

    裁判による共有物分割における「全面的価格賠償の方法」の許否(1最一小判平8・10・312最一小判平8・10・313最一小判平8・10・314最二小判平9・4・25)

    佐藤岩夫   

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:76
  • <民法判例レビュ-59>〔民事責任〕今期の主な裁判例

    浦川道太郎    松原哲   

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:84
  • <民法判例レビュ-59>〔民事責任〕生命侵害を理由とする損害賠償請求における損害額算定基準(千葉地判平9・2・26)

    松原哲   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:88
  • <民法判例レビュ-59>〔家族〕今期の裁判例

    辻朗   

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:92
  • <民法判例レビュ-59>〔家族〕離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ずることの可否(最一小判平9・4・10)

    西原諄   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:96
  • <民法判例レビュ-59>〔家族〕遺贈・死因贈与と検認及び遺言執行者選任手続(東京高決平9・3・17)

    松尾知子   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:98
  • 《解  説》
     一 本件訴訟
     本件は、平成八年一〇月二〇日に施行された衆議院議員総選挙のうち小選挙区選出議員の選挙の効力が争われた事件である。
     周知のとおり、衆議院議員の選挙の基本的な枠組みを定めている公職選挙法(以下「公選法」という。)は、平成六年以来、いわゆる政治改革関連法案の一環とし...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:102
  • 《解  説》
     一 旅客鉄道会社Xの社員であり、Z組合(地方本部及び支部を含む)に所属する組合員らは、就業時間中に組合バッジ(縦一・一センチメートル、横一・三センチメートルの大きさで、レール断面とNRUの文字が表示されたもの)を着用したところ、Xはバッジの着用は就業規則二〇条(服装の整正)、二...

    引用形式で表示 総ページ数:33 開始ページ位置:114
  • 最高三小平9.10.14判決

    《解  説》
     一 本件は、ゴルフ場が計画中ないし建設工事中であって未だ完成していない時点において締結されたゴルフクラブ入会契約について、入会契約解除の成否(①オープン遅延という履行遅滞による解除、②コースレイアウト変更という不完全履行による解除)が問題となった事案である。本判決は、履行遅滞及...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:147
  • 最高二小平7.2.24判決

    《解  説》
     一 本件は、同一人による類似意匠の意匠登録出願についての審決三件(甲事件、乙事件、丙事件)に対する各取消訴訟(三件)が併合された事件であるが、上告審判決の解説に必要な限度で事実関係の概要を紹介すると、次のとおりである。
     Xは、意匠に係る物品を「天井用埋込み灯」とする自己の登録...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:153
  • 最高一小平9.10.6決定

    《解  説》
     一 本件再抗告に至る経緯
     少年(当時一四歳)は、同級生の少女を強姦しようとして、「全治一日を要する膣粘膜損傷の傷害」を負わせたが、強姦自体は未遂に終わったなどとして、強姦致傷等により家裁に送致された。原原審である東京家裁八王子支部において、少年に付添人弁護士が付き、右強姦致傷...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:157
  • 《解  説》
     一 Yは、平成八年一〇月二〇日施行の第四一回衆議院議員選挙において、高知県第三区から立候補し落選したものであるが、Yの選挙運動において、Yの末端後援会の副会長Aと会員Bが公職選挙法二二一条一項一号、四号等の罪を犯した者として、有罪の確定判決を受けた。そこで、検察官XがYに対し、...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:159
  • 《解  説》
     一 本件は、宮崎県民である原告が、宮崎県情報公開条例(以下「本件条例」という)に基づき、宮崎県が資本金の四分の一を出資するフェニックスリゾート株式会社(以下「本件法人」という)の株主総会において宮崎県に配布された文書の開示を請求したのに対し、実施機関である県知事(被告)が、その...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:163
  • 《解  説》
     一 昭和六二年四月二二日、釜石市東前町庄治ヶ沢付近の市有山林から山火事が発生し、同月二三日、大規模な消火作業により右火災は一旦鎮圧されたが、同月二四日、残火の再燃により山火事が再発し、Xら所有の山林にまで燃え広がって、立木の焼損等により、莫大な被害を被った。
     そこで、Xらは、...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     一 固定資産評価基準(地方税法三八八条一項、以下「評価基準」という。)によれば、Xの所有していた山林の評点数は、①原則として小字の区域ごとに状況類似地区を区分し、②各地区ごとに標準山林を選定し、③各標準山林に評点数を付した上、④これに搬出距離の差異等を基にした補正をして求めなけ...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:187
  • 《解  説》
     本件は、原告をI県の霞ケ浦湖心水域付近で越冬するオオヒシクイ(ガンの一種で、天然記念物に指定されている)の地域個体群として代理人である弁護士が提起した同県知事Yに対する住民訴訟の控訴審である(一審では、原告として他に住民がいたが、一審は、本件の弁論を分離したようである)。Xの訴...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:194
  • 《解  説》
     一 書籍等の訪問販売を主たる業務とするYの従業員であるXらが、時間外及び休日労働に従事したとして、時間外及び休日手当を請求したのに対し、Yは、①X1(販売主任)は労基法四一条二号の管理監督者の地位にあたること、②X2及びX3の展覧会会場での労働(Yがホテル等の会場を設けて絵画の...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:196
  • 《解  説》
     一 本件は、学校教員と学校法人との間の雇用契約をめぐる争いである。Xらは、学校法人Y(中学・高校を経営)に専任講師として雇用されたが、臨時雇用契約期間終了通知を送付された。そこで、Xらは、Yに対し、雇用契約上の権利を有することの確認及び未払賃金の請求をした。これに対して、Yは、...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:209
  • 《解  説》
     一 原告は東証一部上場企業の株式会社であった。本件で問題となった根抵当権設定契約は、被告が吸収合併した大阪府民信用組合(以下「信用組合」という。)が行ったものである。
     本判決の認定したところによると、原告は、内紛に乗じられて仕手集団の介入を受け、経営権を掌握された後、仕手戦の...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:215
  • 《解  説》
     一 Xは、松山市木屋町一丁目の土地を所有し、その地上の所有建物に居住しており、現在、北側の間口が一・二メートル、南側の間口が一・五七メートルの通路(以下「本件既存通路」という。)を使用して公道に出入りしているが、右幅員では、建築基準法四三条に規定する幅員二メートルの接道基準に違...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:226
  • 《解  説》
     事案の概要
     本件は、訴外会社が被告からゴルフ会員権(以下「本件ゴルフ会員権」という。)を購入し、保証金として九五〇万円(以下「本件預託金」という。)を被告に交付した。原告は訴外会社に対し、租税債権を有しており、平成三年一〇月九日、国税徴収法七三条に基づいて本件ゴルフ会員権を差...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:230
  • 《解  説》
     事案の概要
     本件は原告と被告との間における自動継続特約(満期日までに預金者から特に申し出がない限り自動的に従前と同一の期間の定期預金として継続する、)付の定期預金契約及び自動継続特約付でない定期預金契約(以下双方まとめて「本件定期預金」という。)が存在していたところ、平成二年...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     本件は、業務用通信カラオケ機器のリース業者であるXが、右リースを受けていたYに対し、未払リース料と規定損害金の支払を求めたところ、XがYのリース料不払を理由にカラオケ情報の配信を停止した期間中についてもリース料の支払を請求できるか否かが主な争点となった事案である。
     本件では、...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:237
  • 《解  説》
     Xら三名は、平成二年一〇月ころ、Yから建設工事中のゴルフ場の会員権を購入し、それぞれ入会金五〇〇万円及びその消費税一五万円、預託金二〇〇〇万円宛を支払ったが、その際、本件ゴルフ場のオープン予定時期は同四年一〇月とされていた。Yにおいては、正会員の最終募集定員を一三五〇人と設定し...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:240
  • 名古屋地平8.4.19判決

    《解  説》
     Xは、平成元年二月二〇日、自己所有の名古屋市中区所在の五階建ビル三階の数室(以下「本件建物部分」という。)を宗教法人オウム真理教Y′が設立した株式会社オウムYに、出版事業及びヨーガ道場として使用する目的で賃貸したが、その際締結された賃貸借契約書には、賃借人たるYの遵守すべき禁止...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:244
  • 《解  説》
     A会社は、食材販売等を本業とする株式会社であるが、A会社の代表取締役であったYは、金融ブローカーであるCを採用して財務部長にさせていたところ、Yの大学時代の友人が代表取締役であったB会社が資金難であることを知り、貸金の趣旨で融通手形をB会社に振り出し、それ以後B会社の財務部長も...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:247
  • 名古屋地平9.5.12判決

    《解  説》
     一 訴外Aは、Y1会社に雇用されて、設計計算等の業務に従事していた者であるが、平成五年三月一〇日、肺癌に伴う諸症状により死亡した。
     Y1会社は、平成元年一〇月、Y2保険会社との間で、Aを被保険者として、入院給付金特約付定期生命保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結して...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:251
  • 《解  説》
     一 本件は、生コンクリートの製造、販売を主たる業とする有限会社寅倉と同社に対してセメント供給を継続していた株式会社丸住が、セメントの製造元である大手セメント会社がなしたセメント出荷停止の措置が不当であるとして、セメント出荷の再開を求めている事案である。
     本件のセメント供給契約...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:260
  • 《解  説》
     A社は、顧問弁護士Yに同社の任意整理事件を依頼し、任意整理の着手金、日当及び費用として合計三七三七万五〇〇〇円を支払った。Yは、A社の売掛金を回収するなどしたが、債権者らの協力が得られず、自己破産の申立てをするに至った。その後、A社の破産管財人に選任されたXは、A社の任意整理事...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:265
  • 《解  説》
     本件は、飲食店の建て替え工事に関し、工事現場の隣に組事務所を有する暴力団の幹部組員及びこれらと親交のある弁護士の被告人が、民事紛争の形を借り、弁護士同士の示談交渉を装って、暴力団の組織、威力等を背景に、右工事の施主及び施工業者らから工事に伴う近隣対策費名下に高額の物品を喝取しよ...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:269
  • 東京地八王子支平9.4.24判決

    《解  説》
     一 本件は、平成四年九月、東京都八王子市内の団地管理組合の管理費等を預けた銀行口座から、キャッシュカードを用いて現金合計五七〇万円が引き出された窃盗被告事件について、当時の団地管理人であった被告人が起訴され、有罪となった事案である。
     被告人及び弁護人は、犯人と被告人との同一性...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:273
  • 《解  説》
     本件は、被告人の友人であって、警察に被告人の覚せい剤所持、密売について情報提供し、被告人に対する捜査予定などを警察から事前に知らされていた甲が、被告人に覚せい剤購入を申し込み、これに応じて被告人が覚せい剤を準備していたところ、捜索差押が実施されて本件が発覚したという事案であり、...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:285
  • 《解  説》
     一 Xは、千葉県船橋市内でゴルフ練習場の経営等を目的とする会社の代表取締役であり、暴力団稲川会系「山本組」の組員と知り合い、親しく付き合いをするとともに、喧嘩の仲裁や女性関係のトラブルの解決等を依頼していたものであるが、右組員から他の暴力団の金銭的要求を排除するために必要な資金...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:288