判例タイムズ

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判例タイムズ No.1504


  • 新・類型別会社訴訟6
    議決権行使禁止・許容の仮処分をめぐる諸問題

    西山渉    渡部みどり    山田悠貴   

    [目次]
    はじめに
    第1 議決権行使禁止又は許容の仮処分の申立ての利用場面
    第2 当事者
    第3 被保全権利
    第4 保全の必要性
    第5 管轄
    第6 審理
    第7 議決権行使禁止等の仮処分の効力(1)
       ―株主総会決議の効力との関係
    第8 議決権行使禁止等の仮処分の効力(2)
       ―会社を当事者としない場合
    第9 議決権行使禁止等の仮処分の効力(3)
       ―議決権行使禁止の仮処分の反射的効果の有無,定足数との関係
    第10 議決権行使禁止等の仮処分の効力(4)
       ―当該仮処分の取消し及び当該仮処分と抵触する本案判決の確定との関係

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:5
  • 最高裁第三小法廷令4.9.13判決

    部下への暴行等の行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:13
  • 最高裁第一小法廷令4.9.8判決

    固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての審査の申出を棄却する旨の審査の決定をした固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした原審の判断に違法があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:18
  • 最高裁第三小法廷令4.6.14判決

    地方公共団体の職員が暴行等を理由とする懲戒処分の停職期間中に同僚等に対して行った同処分に関する働き掛けを理由とする停職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:24
  • 最高裁第三小法廷令4.8.16決定

    刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条の定める作業報奨金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:30
  • 最高裁第一小法廷令4.7.14判決

    被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合において,自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対してした支払の効力

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:34
  • 最高裁第二小法廷令4.6.24判決

    親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:39
  • 最高裁第一小法廷令4.6.20決定

    保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は,上記保全処分の事件の記録に当たるか

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:42
  • ①最高裁第二小法廷令4.6.17判決
    ②最高裁第二小法廷令4.6.17判決

    国が,津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:53 開始ページ位置:46
  • 最高裁第二小法廷令4.6.3判決

    建材メーカーが,石綿含有建材の製造販売に当たり,当該建材が使用される建物の解体作業に従事する者に対し,当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたとはいえないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:99
  • 最高裁第三小法廷令4.2.25決定

    金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:105
  • 最高裁第一小法廷令3.3.1決定

    不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:110
  • 広島高裁令4.2.25決定

    被相続人を保険契約者兼被保険者とし,共同相続人の1人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約に基づく死亡保険金請求権について,民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:115
  • 東京高裁令4.1.24決定

    保釈された者が実刑判決確定後に約3か月間逃亡したとして保釈保証金の全部没取が請求され,保釈保証金の実質的納付者が高齢で無職の年金生活者であること,被請求人の逃亡について保釈保証金の実質的納付者に帰責事由がうかがわれないこと,被請求人について原決定段階で刑の執行が開始されていることなどを指摘して保釈保証金250万円のうち180万円を没取した原決定について,本件は,刑事訴訟法96条3項に定める没取事由の中でも刑の執行への影響がより大きい「逃亡したとき」に該当し,その期間も相応に長く,特に事情がない限り保釈保証金は全額没取すべきであり,原決定が考慮した事情は,没取額を減額する方向で考慮すべき事情ではなく,又は,一部没取が相当な理由が示されているとはいえないとして,これを取り消し,異議審において被請求人らに意見照会を行った結果も踏まえて保釈保証金の全額を没取した事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:124
  • 札幌地裁令4.3.25判決

    街頭演説に対して路上から声を上げた原告らにつき,警察官らが肩や腕をつかんで移動させるなどした行為が,警察官職務執行法等の要件を満たさず,原告らの表現の自由を侵害したものと判断した事例

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:130
  • 大阪地裁令4.3.10判決

    1 地方交付税法15条2項に基づき総務大臣が行う特別交付税の額の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
    2 地方交付税法15条2項に基づく総務大臣による特別交付税の額の決定を受けた地方団体は,当該決定の取消しを求める訴えの利益を有するか
    3 特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの)の各規定の法適合性

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:150
  • 札幌地裁令4.1.20判決

    持ち帰り弁当事業を営む被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結していた原告が,被告に対して支払った広告宣伝費等のうち,一定額を超える部分は支払義務がないものであったとして,被告に対し,不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき支払った広告宣伝費等相当額の支払を求めた事案において,広告宣伝費等のうち一定額を超える部分についても原告が負担する合意があったとして,原告の請求を棄却した事例

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:170
  • 東京地裁令3.7.30判決

    1 基本設計業務委託契約の設計者が建築主に対し,当該契約上,建築主により示されていた概算工事費(予算)についての目安に留意しつつ設計業務をすべき義務を負うものとされた事例
    2 賃貸事業用建物の建替えに関する基本設計業務委託契約が設計者の概算工事費(予算)についての目安に留意しつつ設計業務をすべき義務の不履行により解除された場合において,当該契約の内容,業務期間中の交渉の経緯及び内容,建築主に送付済みの基本設計図書等に係る基本設計の内容が建替え後の建物の客観的な性能等に照らし当該契約において求められる水準を十分に満たすものであったことなどを勘案して,当該契約に定める「債務の本旨に従って履行した割合に応じた業務報酬」の額を認定判断した事例

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:179
  • 大阪地裁令3.7.16判決

    高等学校が生徒募集を停止して閉校したことにつき,学校設置会社が提携先の事業者に対して債務不履行責任を負うとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:47 開始ページ位置:201
  • 千葉家裁令4.3.29決定

    児童自立支援施設入所中の少年が,保護者の正当な監督に服さず,施設職員に傷害を負わせるなどし,将来においても罪を犯すおそれがあるというぐ犯保護事件及び強制的措置許可申請事件において,前者について少年を児童自立支援施設に送致するとともに,後者について事件を児童相談所長に送致し,強制的措置を許可した事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:248
  • 東京家裁令4.1.13決定

    少年が,共謀の上,被害者に対し,暴行を加え,現金を強取して傷害を負わせるなどした強盗致傷,強盗及びぐ犯保護事件において,ぐ犯事実は強盗致傷及び強盗の非行に吸収されるとした上で,試験観察により少年の問題性の根深さやその矯正の難しさが浮き彫りになったこと等を指摘し,少年を第1種少年院送致とした事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:252