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<民事法の理論と実務27>詐害行為取消権についての考察ー最判昭48・11・30に関連してー
吉原省三
<新判例評釈 373>1 担保手形が不渡となった場合、被担保債権の弁済によって不渡事由は解消するか 2 「取引を停止された者が著るしく信用を回復したと認むべき理由があるとき、または相当の理由があるとき」という手形交換規則の意義
仮登記担保に関する大法廷判決と実務上の問題点ー最高裁昭和49年10月23日大法廷判決についてー
<新判例評釈 472>通知払電信送金の送金人の名称を誤って通知した場合における送金銀行の損害賠償責任
拘束預金を条件とした貸付取引の効力 岐阜商工信用組合事件
最高裁第二小法廷昭52.6.20
拘束預金を条件とする貸付契約の効力ー最高裁昭和52年6月20日判決に関連してー
いわゆる同行相殺の破産手続上の効力
最高裁第一小法廷昭53.5.2
貸出先の破産と信用金庫取引約定書4条4項の特約の効力
名古屋地裁昭54.2.27
第三債務者の支払意思の表明と相殺権の放棄の有無
最高裁第二小法廷昭55.5.12
不渡届の消印手続の依頼があったのにかかわらずこれを怠った銀行の責任
東京高裁昭55.10.23