詳細検索画面
フリーワード検索


種別
裁判所名
裁判年月日


 
事件番号
( )
雑誌
   
26件中 21-26件目を表示中
  • (1)全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する県議会議員の応援等を目的として県職員に発せられた旅行命令が違法とされた事例 (2)全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する県議会議員の応援等を目的として県職員に対して発せられた旅行命令に応じて専決により旅費の支出命令をした県職員に損害賠償責任がないとされた事例 (3)全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する県議会議員の応援等を目的とする旅行命令に従って旅行をした県職員が旅費相当額の不当利得返還義務を負わないとされた事例

    加藤就一   

    最高裁第一小法廷平17.3.10

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:268
  • 市の助役が民間団体の開催する会合に出席した際に支出された市長交際費と社会通念上相当と認められる範囲

    加藤就一   

    最高裁第三小法廷平17.11.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:258
  • 武蔵野市長交際費事件 1 資金前渡を受けた職員のする地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払いと住民訴訟の対象となる「公金の支出」 2 資金前渡を受けた職員と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前の)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 3 資金前渡に関する住民訴訟における当該地方公共団体の長と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前の)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 4 資金前渡に関する住民訴訟における地方公共団体の長の損害賠償責任 5 地方公共団体の長その他の執行機関が一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的として各種団体等の主催する会合に出席し,祝金を交付するなどの交際をすることの適否

    加藤就一   

    最高裁第二小法廷平成18年1月21日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:292
  • 県警察本部の県外出張に係る旅費の支出のあった日から1年を経過して住民請求がなされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとされた事例

    加藤就一   

    最高裁第一小法廷平成20年3月17日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:260
  • 平成21年度主要民事判例解説
    135 行政法|地方自治
    最高裁第三小法廷平成21年4月28日判決

    加藤就一   

    市が発注した工事に関し談合したとされる業者らに対して市長が不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことが違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:294
  • かすみがうら市議会議員らが交付を受けた政務調査費から物品を購入するためにした支出につき、その支出が調査研究のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる上告人主張の事実の存否等について十分に審理することなく、単に上記物品の品名を認定するなどしただけで直ちに上記支出が、使途基準を調査研究に必要な経費と定めるかすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17 年かすみがうら市規則第5 号、平成20 年かすみがうら市規則第17 号による改正前のもの)に反するものとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例

    加藤就一   

    最高裁第三小法廷平成22 年3 月23 日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:334