武蔵野市長交際費事件 1 資金前渡を受けた職員のする地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払いと住民訴訟の対象となる「公金の支出」 2 資金前渡を受けた職員と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前の)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 3 資金前渡に関する住民訴訟における当該地方公共団体の長と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前の)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 4 資金前渡に関する住民訴訟における地方公共団体の長の損害賠償責任 5 地方公共団体の長その他の執行機関が一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的として各種団体等の主催する会合に出席し,祝金を交付するなどの交際をすることの適否
市が発注した工事に関し談合したとされる業者らに対して市長が不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことが違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例