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<シンポジウム>医療過誤訴訟の審理について
梶村太市 綿引万里子 我妻尭 小海正勝 森谷和馬 前田順司 村田渉
東京地方裁判所民事裁判実務研究会
(挨拶)梶村太市
(司会)綿引万里子
(パネリスト)我妻尭・小海正勝・森谷和馬・前田順司・村田渉
受訴裁判所の裁判所書記官が原告からの誤った回答に基づき被告の就業場所が不明であるとして実施した訴状等の付郵便送達が適法とされた事例
村田渉
最高裁第一小法廷平10.9.10
内縁の夫の運転する自動車に同乗中の内縁の妻が第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負ったとして第三者に対し損害賠償を請求する場合に内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することの可否
最高裁第三小法廷平成19年4月24日判決
平成21年度主要民事判例解説 024 民法|債権総論 名古屋高裁平成20年10月23日判決
クラブ(飲食店)を経営する会社の代表取締役が退任した際,会社との委任契約に基づく業務引継義務違反があったなどとして,債務不履行及び民法651 条2 項に基づく損害賠償請求がされた事案において,実質的には,いわゆる雇われママにすぎず,委任契約が適用されるべき代表取締役であったとは認められないとして責任が否定された事例
弁済充当指定権の行使時期 債権者が特約に基づく弁済充当指定権を行使できる時期
最高裁第三小法廷平成22 年3 月16 日判決