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大阪高裁令7.10.8判決
地方公務員法28条1項2号(心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合)所定の事由があると判断してなされた警察官に対する分限免職処分が,考慮すべき事項を考慮せずに判断し,また,その判断が合理性を持つ判断として許容される限度を超えた不当なものであるとして違法とされた事例