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大阪高裁令7.6.4判決
居住用不動産の使用貸借において,借主が近隣に対する迷惑行為を反復継続し当該不動産をその拠点として使用するなどした結果,貸主との信頼関係が修復不能な程度に破壊されたとして,使用貸借契約の解約が有効とされた事例