1 いわゆるアベノマスクの購入等に関する行政文書の開示請求に対し,原処分庁は,対象文書を保有していないなどとして不開示決定又は一部開示決定をしたが,①布製マスクの契約,発注及び回収等について各省庁が調達業者との間でやり取りした内容を記録した文書,並びに②布製マスク購入に関して調達業者との間でやり取りした電子メール等は,上記各処分時においても存在していたとして,上記各処分の一部が取り消された事例
2 各省庁の電子メールのバックアップファイルについて,行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項の「電磁的記録」に当たらないとして,「行政文書」に該当しないとされた事例