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名古屋高裁金沢支部令7.7.18判決 福井女子中学生殺人事件再審判決
殺人被告事件の再審公判において,検察官が被告人の犯人性を立証する主たる証拠とした関係者らの供述については,その一人が,自己の利益を図るために被告人が犯人であるとの虚偽供述をし,捜査に行き詰まった捜査機関において,他の関係者らに対して上記供述に基づく誘導等の不当な働きかけを行い,その結果,上記虚偽供述に沿う他の関係者らの供述が形成されていった具体的かつ合理的な疑いが残るとして,それらの供述の信用性を否定し,被告人に対し無罪を言い渡した確定審第一審判決の判断を是認して,検察官の控訴を棄却した事例