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福岡高裁令7.1.28判決
1 当該商標権に専用使用権が設定された場合において,認定された事実関係の下では,商標権者は,専用使用権者に対し,当該商標権を存続させるべき債務を負い,存続期間満了によりこれを消滅させたときは,専用使用権者との関係で,債務不履行責任を負うとされた事例 2 落語家の名跡にパブリシティ権が認められた事例 3 損害額を算定するに当たって,コロナ禍であることが考慮されて,逸失利益が減額修正された事例