1 自動車保険契約の人身傷害条項が,保険金請求権者について,同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者。ただし,被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と定めている場合において,上記「被保険者」が上記事故により死亡したときに生ずる人身傷害保険金の請求権の帰属
2 自動車保険契約の人身傷害条項が,保険金請求権者について,同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者」及び「被保険者の父母,配偶者又は子」と定めている場合において,上記事故による上記「被保険者」の死亡によって精神的損害を受けた上記「被保険者の父母,配偶者又は子」が存在することが,上記「被保険者」が被った損害を填補するための人身傷害保険金の額に及ぼす影響