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大阪高裁令7.7.10判決
被告がSNSを主な活動場所としていること,原告がその職業から連絡先が判明しない人物に対する連絡手段としてSNSのDM機能があることについての知識がなかったとは考え難いことという事情の下では,SNSのDM機能によって本件訴えの提起を被告に知らせる手段を試みないまま行われた公示送達は,民事訴訟法110条1項1号の要件を満たさないとされた事例