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  • 名古屋高裁令7.9.10判決

    1 深刻なセクハラが起きるおそれを否定できない新人育成方法を採用していた雇用者において,男性従業員が社内外の女性にセクハラ行為や身体的接触を繰り返しているなどの問題が,上司を含む雇用者の他の従業員の間で知られていたにもかかわらず,当該男性従業員に対してセクハラ行為に関する個別の教育や指導を行わず,セクハラ行為に関する認識の改善を確認することもないまま,漫然と,上記方法による新人女性の育成に当たらせたことからすれば,雇用者はその機会を利用するなどして行われた当該男性従業員によるセクハラ行為について安全配慮義務違反の責任を負うとした事例
    2 深刻なセクハラが起きるおそれを否定できない新人育成方法を採用していた雇用者において,ハラスメントに関するハンドブックの配布などといった一般的な取組を実施していたとしても,同取組は十分なものか疑わしいものであった上,特定の男性従業員による社内外の女性に対する問題行動が発生した後は,当該職場におけるセクハラ対策は,もはや上記一般的な取組では足りないというべきであるとした事例

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