1 事業者のした表示が優良誤認表示に該当する疑いがあるとして,消費者庁長官が同事業者に対して資料提出要求をしたことが相当であると判断された事例
2 不当景品類及び不当表示防止法8条3項に基づいて事業者がその供給に係る商品の表示の根拠として提出した資料が,同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しないと判断された事例
3 課徴金対象行為をした事業者が,当該行為をした期間を通じ,自らが行った優良誤認表示に該当することを「知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められる」(不当景品類及び不当表示防止法8条1項ただし書)ことについての判断基準
4 不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付命令書に記載すべき「課徴金の計算の基礎」として,「相当の注意を怠った者でないと認められる」ことに係る事実を記載すべき程度