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最高裁第二小法廷令7.3.7判決
都道府県警察所属の警部補が自殺した場合において,当該都道府県警察を置く都道府県が,上記警部補の上司らが上記警部補の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に違反したことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例