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  • 広島高裁令6.12.13判決

    1 原爆投下時に被爆地周辺に所在し,現実に放射線を直接浴びた可能性のある被爆者等と,被爆時には存在していなかった被爆二世とでは,原爆の放射能により健康被害が生じる可能性の前提となる,ヒトに対する放射線の影響(被爆二世は遺伝的影響)に関し,その基礎となる医学的・科学的知見に顕著な差異があるというべきである
    2 被爆二世の訴える健康上の不安に対処すべく,被爆二世を援護の対象に加えるか否か,その援護の在り方については,総合的・政策的判断を要する立法府の合理的な裁量的判断に委ねられているというべきであり,被爆二世を原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の被爆者に含めるなどして同法による援護の対象にしないことが,合理的理由のない差別的取扱いにあたるということはできない

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