生活保護の受給者Xが,精神障害者保健福祉手帳2級を取得し,障害者加算の要件があったにもかかわらず,その届出をしていなかったものの,ケースワーカーらYの担当職員としては,Xの精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた事実を認識し得たと認められ,それにもかかわらず,その交付の有無を確認し,提示を求めるなどの極めて容易な調査すら行わなかったことは,公務員として通常尽くすべき職務上の調査義務を漫然と怠ったものであり,国家賠償法1条1項の違法性があり,かつ,過失があるとして,障害者加算金に相当する損害の賠償が認められた事例