1 被告人が,詐取したキャッシュカードを用いてATMを操作し,被害者の口座から被告人らが管理する第三者名義の口座に送金するという方法で,電子計算機使用詐欺の犯行の機会に犯罪収益等取得事実仮装を行った事件が複数起訴され,併合審理された事案において,各犯罪収益等取得事実仮装の罪の関係について,犯意の同一性などを根拠に全体として包括一罪である旨の主張に対し,各犯行に用いられた振込先口座がそれぞれ異なっていることなどを指摘し,再投資防止の観点から法益侵害の一体性を肯定できるような実質的隠匿状況の共通性がない場合であって併合罪であるとした事例
2 ATMを操作して被害者の口座から振込送金操作を行い,第三者口座の残高を増加させる方法で行われた電子計算機使用詐欺罪とその際に行われた犯罪収益等取得事実仮装の罪の関係について,併合罪であるとした事例