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東京高裁令6.2.14判決
1 ウェブサイト上でファンドの取得勧誘を行った第二種金融商品取引業者が当該ウェブサイトの募集画面上でした資金の使途に関する表示には,金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項2号所定の虚偽表示等があったとされた事例 2 第三者が運営するファンドの取得勧誘を行う第二種金融商品取引業者は,その資金の使途に関する表示の適確性について確認すべき義務を負うところ,その義務に違反したとして,これに応じて当該ファンドに出資した投資家との関係で不法行為が成立するとされた事例