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  • 最高裁第二小法廷令7.3.3判決

    1 動画共有サービスを提供するため,米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが,特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例
    2 動画共有サービスを提供するため,米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが,特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例

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