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  • 最高裁第二小法廷令6.12.23判決

    1 プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正後のもの)5条2項の規定は,権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年法律第27号の施行前にされたものである場合にも適用されるか
    2 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後,上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための通信がされた場合において,上記通信が,上記投稿との関係で,プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとされた事例
    3 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後,上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための通信がされた場合において,上記通信が,上記投稿との関係で,プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとはいえないとされた事例

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