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高松高裁令7.4.18判決
1 消滅時効の期間内に民法150条1項の催告が複数回されても,同条2項の「再度の催告」には当たらないとした事例 2 消滅時効の期間内に民法150条1項の催告が複数回された場合,同項の6か月の期間は最後の催告がされた時点から起算されるとした事例