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東京高裁令6.4.24判決
春闘に際して争議行為を予告した労働組合の組合員であった控訴人ら4名が,使用者である被控訴人が不当労働行為(支配介入,不利益取扱い)に該当する違法な組合脱退強要を行ったとして,被控訴人に対し,不法行為,使用者責任又は債務不履行(職場環境配慮義務違反)に基づき損害賠償を請求した事案において,3名の控訴人らの請求はいずれも棄却されたが,1名の控訴人について懇親会の席上での組合脱退勧奨が組合への支配介入に当たり当該控訴人に対する不法行為に当たるとして,被控訴人が使用者責任を負うとされた事例