被保険者又は被扶養者が健康保険法3条13項に規定する電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を求めた場合には,保険医療機関は,原則として,同資格があることを電子資格確認によって確認しなければならず,電子資格確認によって同資格があることの確認を受けることができるようあらかじめ必要な体制を整備しなければならないとする令和5年厚生労働省令第147号による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則3条2項及び同条4項の規定は,健康保険法70条1項の委任の範囲を逸脱するものではなく,同項に違反しない