相手方(原審申立人)が,抗告人(原審相手方)との間にもうけた未成年者の養育費につき,協議離婚時に合意した額からの増額を求めたところ,合意後に複数の事情の変更が生じていると認定した上で,上記合意に係る養育費の額が,事情の変更を踏まえて改定標準算定方式によって試算した養育費の額と大きく異なることから,合意した養育費の額が実情に適合せず相当性を欠くに至っており,合意した養育費の額を変更するのが相当であると判断するとともに,養育費の変更の始期を,養育費増額調停の申立て時よりも後である上記各事情の変更が全て生じた時とするのが相当であると判断した事例