1 小児歯科医院の院長であり患児の主治医であった被告人が,同歯科医院の歯科医師に歯科用局所麻酔剤を使用して患児(当時2歳)の歯科治療をさせたところ,患児に異変が生じて2日後に救急搬送先の病院で死亡したことにつき,業務上過失致死罪に問われた事案において,同罪の成立を認めた原審の判断が是認された事例
2 公判前整理手続で争いがないとされた前提事実に反する控訴審弁護人の主張について,前提事実が明らかに客観的な真実に反していると判明した場合には前提事実に基づく第1審判決の事実認定を維持できないが,本件では前提事実が明らかに客観的な真実に反しているとは認められないとされた事例