1 入社1年目の本件労働者が自殺したことについて,母である控訴人に対し労働者災害補償保険法に基づく遺族補償一時金を不支給とした処分行政庁の処分を適法として控訴人の請求を棄却した一審判決を取り消し,同不支給処分を違法として取り消した事例
2 本件労働者は,上司からしばしば業務指導の範囲を超え人格等も否定するような発言をされており,これによる心理的負荷の程度は少なくとも「中」に該当するとした事例
3 本件労働者が主担当とされた業務の1つは,新入社員にとって難易度が高く,スケジュールもタイトで,先輩社員からの適切な指導や助言等がなく,本件労働者が客先への中間報告を失敗して先輩社員が謝罪し,その後の社内における対応も不適切で本件労働者を大きく混乱させるものであったから,これによる心理的負荷の程度は「強」に該当するとした事例
4 上司のパワーハラスメントによる心理的負荷が「中」に該当することをベースとして,3の業務による心理的負荷が「強」に,他の業務による心理的負荷が「中」に該当することを総合考慮すると,本件労働者が本件会社の業務により受けた心理的負荷の程度は全体的評価としても「強」に該当するから,本件労働者の精神障害の発病及びこれによる自殺には,業務起因性が認められるとした事例