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仙台高裁令6.3.13判決
災害弔慰金及び災害義援金の支給規定上同順位の支給対象遺族が複数あるなかで,支給決定権者から支給決定を受けて単独で支給を受けた遺族にはその全額の取得につき法律上の原因があり,他方,支給を受けた遺族と同順位の遺族であるというだけでは当該災害弔慰金等につき当然にその法定相続分相当額を取得する具体的権利を有するとはいえないとして,他の同順位の遺族らが単独で支給を受けた遺族に対してした法定相続分相当額の不当利得返還請求を棄却した事例