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東京高裁令6.4.16判決
1 使用者が労働者に対して確定判決に係る雇用契約に基づく未払賃金債務を任意に履行するに当たり,源泉所得税,健康保険料,厚生年金保険料及び雇用保険料を控除した金額を支払ったことをもって,未払賃金債務の全額弁済があったとした事例 2 確定判決に係る雇用契約に基づく未払賃金債務に係る源泉所得税,健康保険料,厚生年金保険料及び雇用保険料の徴収権の消滅時効の成否につき判断した事例