福井女子中学生殺人事件第二次再審請求事件・再審開始決定
確定判決が請求人の犯人性を認める根拠とした関係者らの供述について,新旧証拠の総合評価によれば,関係者の一人が,本件に関する情報提供をすることで自らの刑事事件における量刑の軽減等の不当な利益を得ようと,請求人が犯人であるとの虚偽の供述をし,捜査に行き詰まった捜査機関において,他の関係者らに対して上記供述に基づく誘導等の不当な働きかけを行い,他の関係者らも迎合した結果,上記虚偽の供述に沿う関係者らの供述が形成された疑いが払拭できないとして,関係者らの供述の信用性を否定し,確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じたとして,再審開始を認めた事例