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  • 東京高裁令6.11.19決定

    1 婚姻関係の破綻について有責である配偶者が他方配偶者に対して同程度の生活を保障することを内容とする婚姻費用分担請求をすることは権利の濫用であるが,有責配偶者が生活に困窮している場合には,他方配偶者は有責配偶者に対する最低限度の生活を維持させる程度の生活扶助義務は免れないとした上で,有責配偶者が生活に困窮していたとは認められないとして,その婚姻費用分担の申立てを却下した原審判の理由を変更し,有責配偶者の婚姻費用分担請求は権利の濫用として却下されるべきであるとして,抗告を棄却した事例
    2 誹謗中傷の執拗な繰返しを主な原因とする婚姻関係破綻を理由に婚姻費用分担請求が権利の濫用であるとした事例

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