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  • 名古屋高裁令5.12.20判決

    1 地方自治法138条の4第3項にいう附属機関とはどのようなものかについて検討した上で,本件各委員会は附属機関に該当するから,その設置は附属機関条例主義に反するもので違法であり,本件知事はその組織編成権を逸脱したもので,本件各委員会の運営のためにされた本件各支出は違法であるとした事例
    2 附属機関条例主義の解釈については相互に異なる理解をする判例,学説が入り乱れていたこと,近年においてもほぼ全ての地方自治体において法律又は条例に根拠を有しないと考えられる附属機関が設置されているという調査結果があること,本件芸術祭の来場者等に生命身体の危険が及ぶことが予想され,事態の収集に向けて対処するため附属機関該当性及びその設置根拠について熟考する時間的余裕がなかったこと等に照らせば,本件知事及び本件職員が本件各委員会は附属機関に当たらないものと解して本件各支出をしたこと等に故意,過失等があったとは認められないとしてその損害賠償責任をいずれも否定した事例

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