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最高裁第一小法廷令5.6.20決定
公訴事実記載の事実の存在を認定した上で,被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪とした第1審判決を法令適用の誤りを理由に破棄し,事実の取調べをすることなく公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して有罪の自判をした原判決が,刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例