1 法務大臣が,被収容者に係る物品の貸与,支給及び自弁に関する訓令(平成19年法務省矯成訓第3339号)を改正する令和2年法務省矯成訓第5号において,受刑者以外の被収容者に自弁を許す日用品,文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品の品名から,それまで同品名に含まれていた色鉛筆及び鉛筆削りを除外した行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
2 死刑確定者として刑事収容施設に収容されていることに基づき,色鉛筆及び鉛筆削りについて自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることの確認の利益を否定した事例