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  • 東京高裁令5.12.1判決

    他人がユーザー登録したスマートフォン決済サービスの決済用コード画像のスクリーンショットを提示して商品を購入する行為は,他人のアカウントを利用することが不正使用として同サービスの規約に定められ,厳格な本人確認手続をした者に同サービスを利用させていること,同サービスの決済用コード画像のスクリーンショットは,できる限りその生成を許容しない設定とされ,生成されたものであっても速やかにその使用ができなくなる設定になっていること,同サービス加盟店は,規約上,不正使用が判明した場合には決済に応じてはならず,これに違反すれば同サービス提供会社から支払を受けられない可能性があることなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たるとされた事例

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