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大阪高裁令6.2.8判決
公判前整理手続において,被告人が共謀共同正犯に当たるかに関し,検察官が示した証明予定事実では,遅くとも本件が既遂に達した時点で未必的認識を有していたとしながら,そのような認識が認められる場合に被告人が共謀共同正犯に当たるかを判断する上で要素となることが一般的である被告人の寄与についての主張に欠けるところがあり,それが,検察官の法的理解の不足に基づく可能性が高い事案において,裁判所が法的理解を示した上で検察官に対し釈明を求めなかったことが不適切であるとされた事例