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東京高裁令5.9.6判決
公共事業を請け負ったリース会社との間で同事業の実施のための契約締結に向けた交渉を進めていた相手方が信義則上の義務に違反して一方的に交渉を打ち切って離脱した場合において,相手方はリース会社に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うが,履行利益については損害と認められないとしてリース会社の請求が棄却された事例