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大阪高裁令5.7.7判決
被告人が建造物侵入窃盗の犯人であることには合理的な疑いがあるとして無罪とした原判決は,被告人が犯行の2時間半余り後に犯行現場からそれほど離れていない駅に現れて始発電車で帰宅したという犯人性を推認させる事実を見落とすなどした結果,論理則・経験則等に照らして不合理な結論に至っており事実誤認があるとして,原判決を破棄して有罪の自判をした事例