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東京高裁令4.9.8決定
中国に居住するX(原審申立人・元妻)が日本に住所を有するY(元夫)に対し,当事者間の子の養育費の支払を求め,原審判が,準拠法である中国法において法的効力が認められている最高人民法院による司法解釈に関する意見書に基づいて養育費を算定することは相当でないとして,日本における算定方法を参考にして養育費を算定したのに対し,上記意見書に基づいて養育費を算定するのが相当であるとした上で,結論において原審判は相当であるとして抗告を棄却した事例