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東京高裁令4.5.11判決
特別研究成果報告書を執筆した防衛研究所職員に「研究活動に係る不正行為」(盗用)に当たる行為があったと公表し,同職員を訓戒処分に付した同研究所長の行為につき国家賠償法1条1項の損害賠償責任が認められた事例